免許申請サポート
なぜ免許申請が必要?
無線機は免許申請が必要なものがあります。
なぜ必要なのか、どんな種類があるのかをご説明します。
電波の効率的な利用を促進するために総務省を中心として電波の管理をする法律です。
1950年に施行され、無線局の開設もこれに含まれています。
電波を発する製品は技適マークの刻印が必須となっていて、マークがない製品を国内で利用することは禁止されています。
同時に無線局の免許が必要となり、これらに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
正しく法制度を理解していれば問題ないことですので、わからないことなどは専門家に指導を受けることで回避することが可能です。
無線免許状の有効期限は5年となっています。
5年を経過する前に再度免許の申請が必要となり、申請をしなかった場合は失効しそのまま使用し続けると電波法違反となってしまいます。
その他に、社名変更や住所変更、使用する場所の変更、買い替え時、呼び出し名称の変更、移動エリアの変更があった場合も申請が必要になります。
前任者からの引き継ぎが足りず、失効後も再免許の申請が忘れていたり、変更時の申請を認知していなかったりすることで知らずに違反をしている場合があります。
当社では、サポートして免許状の有効期限の約7カ月前に更新手続きのご案内をさせていただいております。 その他の条件に当てはまる場合もお気軽にご相談いただければサポートさせていただきます。
免許局は、主に法人などの団体が業務に利用することを目的とした無線機です。
使用するには免許状が必要となり、免許状を取得(開設)にあたって申請が必要です。
企業や団体などが業務利用を目的として、無線機1台ごとに免許状が必要です。
免許がある組織に所属している場合のみ使用ができるものです。
そのため、レンタルでの使用は違法となります。
機能性は優れていて、多くの周波数に対応できるので混信のリスクが低いので、電波が飛び交う場所でも快適に利用することができます。
登録局は、登録者以外の方も使用が可能な区分の無線機です。
登録局の利用には免許取得の必要がなく、登録申請と開設届けを出せば使用ができます。
そのため、様々な業務での幅広い用途での利用はもちろん、レジャーシーンや娯楽での利用も増えています。
対応している周波数に限りがあり、その点はデメリットにはなりますが手軽さも含めると利便性が高いです。
また、登録局は1台ごとの申請ではなくまとめて申請することも可能なため、手続きも免許局に比べ簡単に行えます。
免許や登録の必要がないものが特定小電力無線機の一番の特徴になります。
送信出力が小さく、通信距離も200mから500m前後と短いですが周囲の別の電波への影響も少なく、コンパクトで軽量のため様々な業務の活用されています。
遮蔽物に弱いというデメリットはありますが、同時通話や、ハンズフリータイプもあるため多くの現場で利用されています。
ゼックがしっかりサポートします
免許申請と資格
無線機の免許には必要なものと不要なものがあります。
しっかり確認しましょう。
免許申請の流れ
免許局と登録局、
2つの免許申請の流れをご説明します。
-
1申請
申請には、申請書と、無線局の開設目的、設置場所、使用する無線機の工事設計などを記載した添付資料が必要です。
平成16年3月29日から電子申請が可能となっています。 -
2申請書類の審査
提出された申請書類は、総務省(各総合通信局)で審査します。
審査事項はおおむね次のものです。
・工事設計が電波法に定める技術基準に適合すること。
・周波数の割当(わりあて)が可能であること。
・総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること。 -
3予備免許
審査の結果、電波法令に適合している場合は、次の事項を指定して、予備免許が与えられます。
・工事落成の期限
・電波の型式、周波数
・運用許容時間
・呼出符号等
・空中線電力 -
4検査
予備免許を受けた申請者は、無線設備の工事が落成したときは、「落成届」を文書により各総合通信局に提出し、落成検査を受けなければなりません。
なお、登録検査等事業者制度を利用すると、検査の一部が省略されます。
落成後の検査項目はおおむね次のものです。
・無線設備
・無線従事者の資格及び員数
・備え付けなければならない書類、時計 -
5免許状交付
検査に合格した場合と簡易な免許手続きによって検査などが省略された場合は、免許状が交付されます。
なお、免許には有効期間があります。
・アマチュア局、陸上移動局、簡易無線局などは5年
・義務船舶局、義務航空機局は無期限
MCA無線の陸上移動局、簡易無線局、アマチュア無線など、小規模なものであって、使用する無線設備が技術基準適合証明を受けている場合には、予備免許、検査などの手続きが省略され、審査した結果、法令に適合していると認められれば免許が与えられます。
-
1申請
申請は、申請書と、無線局の開設目的、無線設備の常置場所、使用する無線設備の工事設計などを記載した添付書類を無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。
包括登録の申請は、申請書と、無線局の開設目的などを記載した添付書類を申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。なお、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所)、使用する無線設備の工事設計などの事項については、無線局を開設した後に届け出ることになります。
登録の申請では、電子申請が可能となっています。 -
2審査
提出された申請書類は、総務省(各総合通信局又は沖縄総合通信事務所)で審査します。
審査事項はおおむね次のものです。
・無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)が総務省令に定める区域内であること。
・包括登録にあっては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)が総務省令に定める区域内であること。
・重要な事項について虚偽の記載がないこと。また、重要な事実の記載が欠けていないこと。 -
3登録
審査の結果、電波法令に適合している場合は、次の事項が登録されます。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・開設しようとする無線局の無線設備の規格
・無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)
・包括登録にあっては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)
・周波数及び空中線電力
・登録の年月日及び登録の番号
なお、登録前の無線局の落成検査はありません。定期検査もありません。 -
4登録状の交付
無線局が登録された場合は、登録状が交付されます。
なお、登録には有効期間があります。
・登録の日から5年(次の場合を除きます。)
・申請者が5年未満の有効期間を希望する場合
・周波数割当計画に5年未満の使用期限が設定されている場合 -
5届出
包括登録を受けた場合は、無線局を開設した都度、移動しない無線局にあっては無線局ごと(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所を同じくする無線局ごと)に、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所)、使用する無線設備の工事設計などを記載した届出書を、開設の日から起算して15日以内に、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。
無線機の免許申請や登録申請はサポートが無いと複雑で大変なものです。
使用用途に応じた、無線機のご提案から、免許、登録申請まで
わかりやすく丁寧にサポートさせていただきますのでご相談ください。
その他に免許が不要な無線のご案内など、
用途に応じて最適な無線機をご提案させていただきます。
ご相談、お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。